| 介護保険制度について | |
|---|---|
| |概略と申請手順|介護サービス| | |
| 介護サービス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
● |
「住宅改修サービス」 以下の6種目について、要支援〜要介護5と認定された方に、一生涯で20万円を上限として、自己負担1割で適用されます。 1.手すりの取付(取付に際し工事が必要なもの) 2.段差の解消 居室・廊下・便所・浴室・玄関などの床の 段差を解消する為、敷居を低くする・スロ ープを設置する・床の嵩上げなどの工事 3.滑り防止及び移動の円滑化などの為の床材の変更 4.引戸への扉の取替 5.洋式便器への便器取替 6.その他1.から5.までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
|||
![]() |
● |
「福祉用具購入サービス」 以下の5種目について、要支援〜要介護5と認定された方に、毎年4月からの1年間で10万円を限度として、自己負担1割で適用されます。 1.腰掛(洋式)便座 (ポータブルトイレや補高便座など) 2.特殊尿器 3.入浴補助用具 例えば入浴用椅子・浴槽用手すり (工事を必要としないもの)・ 浴槽内椅子・入浴台・浴室内すのこ・ 浴槽内すのこ 4.気式又は折りたたみ式の簡易浴槽 5.移動用リフトの吊具 (注意)その他車椅子・介護用ベッド・歩行器などは、レンタルになります。(全12種目) |
|||
上記はあくまでも市町村・介護支援施設在住の、ケアマネージャーさんの許可・協力がないと行えませんが、当社ではいくらでも相談にのれますし、わずかながらのアドバイスもさせていただきます。 公的介護保険制度は、介護を必要とされる方が安全で、快適に、なおかつ寝たきりにならないように、願わくばより健康に生活していただく為の国の援助です。 有効に活用していただきたいと思います。そして、実は介護する側にとっても、少しでも負担を軽減する為に、活用していただければより安心して生活していただけると思います。 ●水彩工房で行った工事の例 1.玄関・廊下・トイレ・浴室に手すりを設置(工事を必要とするもの) 2.段差を解消し滑りにくいコルクの床材を貼る 3.和式便器から洋式便器への交換工事 4.手すり付浴槽への交換工事など 介護を必要とする人を抱える家庭の、住宅状況を見ると最も必要だと考える浴室・トイレの手すりの設置でさえ、約3割にとどまっているという現状結果があります。 (厚生労働省資料より) 最近では、バリアフリー化が実現されている住宅が、多く販売されるようになってきましたが、既存住宅は、リフォームという手段を使って安心できる住まい作りを、行う必要があると思います。 担当:リフォームアドバイザー・福祉用具専門相談員 沢田 恭子 |
|||||
一切いたしません。
